生命保険は、ただ万が一の保障をするだけはなく、資産形成をするという機能もあります。資産形成とは、つまりは貯金。生命保険を使ってお金を貯めることができるというわけですね。
お金を貯めるなら、銀行に預金する、投資信託で積み立てるなど他のやり方もありますが、生命保険を使った資産形成には、税の繰り延べができるというメリットがあります。
では、「税の繰り延べ」とは何のことでしょうか?
生命保険と税金についてのカテゴリになります。
医療保険や入院保険で受け取った保険料に税金ってかかるのでしょうか?死亡保険など思わぬ生活保障を受取人であるあなたが受け取った場合の税金は?果たしてどれくらいの税金がかかってくるのでしょうか。そんないろいろなケースの疑問にお答えしています。
生命保険は、ただ万が一の保障をするだけはなく、資産形成をするという機能もあります。資産形成とは、つまりは貯金。生命保険を使ってお金を貯めることができるというわけですね。
お金を貯めるなら、銀行に預金する、投資信託で積み立てるなど他のやり方もありますが、生命保険を使った資産形成には、税の繰り延べができるというメリットがあります。
では、「税の繰り延べ」とは何のことでしょうか?
医療費控除ってどういうものかご存じでしょうか?
よく聞く言葉ですが、その意味を誤解している人も多いように思います。
医療費控除とは、
1年間にかかった医療費が高額になった場合に、所得税及び住民税を軽減してもらえる制度
というものです。
わたしたちは所得に応じて所得税と住民税を支払っていますよね。
この「所得」というのは収入のことではありません。
収入に対してまるまる税金を課税するのはひどいので、家族構成などに応じて収入から必要経費を差し引き、残った金額を「課税所得」として、税金を課すわけです。
たとえば配偶者を養っていれば「配偶者控除」のように、収入から控除することによって支払う所得税などが軽減されるのですね。
その「控除」の一つが医療費控除です。
貯金がないから入院しても医療費が払えない……。
貯金が無いから自分が死んだあと、家族が生活苦におちいる……。
そんなときのために、生命保険に加入している人は多いですよね。
ですから、十分な資産がある人の場合は生命保険に加入する必要はないと考えられています。
でも、実は生命保険というのは、たくさんお金を持っている人にとっても便利な使い方があるんです!
今年も、生命保険料控除証明書が届きましたね。
さて、毎年秋になると保険会社から送られてくる生命保険料控除証明書、いったいどういうものなのかご存じでしょうか?
もしかしたら、よく分からない明細のようなものだと思って捨ててしまっていませんか?
生命保険料控除証明書は大切な書類です!
捨てたりせずに、なくさないようにちゃんと保管しておきましょう!
今回は、生命保険料控除証明書がいったい何なのか?ということについてお話ししたいと思います。
生命保険料控除、あなたはちゃんと申告しましたか? 年末調整の際に保険料控除証明書を添付することで所得税が若干安くなりますが、共働き夫婦の場合は、やり方次第でもっとお得になるんです。
生命保険に加入すると、毎月保険料を支払います。1年間の保険料にすると、10万~20万円程度になることも珍しくありません。この保険料の金額に応じて、所得税が少し安くなるのが生命保険料控除です。毎年10月ごろになると保険会社から生命保険料控除証明書が送付され、それを年末調整の書類に添付するだけで手続きできます。
たとえば、支払った保険料が年間10万円だとしたら、その半分の5万円(平成24年以降に契約した保険の場合は4万円)を所得から控除することができます。所得が4~5万円低くなるということは、それだけ所得税も安くなります。安くなる所得税は所得によって違いますが、所得税率が10%の人であれば4,000~5,000円安くなるんですよ。
また、所得税だけでなく、翌年の住民税にも適用されるので、住民税も同様に安くなります。
あなたは、今年医療費控除の申告をしますか?
医療費控除とは、年間に支払った医療費の金額に応じて所得税の一部を還付してもらえるという制度です。条件を満たしている場合は申告しないと損なので、ぜひ申告の準備をしておきましょう。
医療費控除が受けられる人は、年間の医療費が10万円を超えてる人です。
◎年間の医療費というのは、1月1日~12月31日までに支払った金額の合計のことを言います。
◎ここで言う医療費には、病院で支払った金額だけではなく、ドラッグストアで個人で購入した薬も対象になりますし、歯列矯正にかかった金額も対象になります。
◎生命保険の給付金が支払われた場合は、その分を差し引きます。
例:年間の医療費が15万円かかっても、生命保険の給付金で7万円受け取っていれば差引いて8万円になるので対象にならない。
◎高額療養費や出産育児一時金などを受け取った場合も、その分を差し引くことになります。
生命保険に加入している人は多いと思いますが、生命保険料控除のことをしっかり理解している人はほとんどいないのではないでしょうか?
あなたは、生命保険料控除がどういうものであるか、説明できますか?
生命保険料控除とは、簡単に言えば「生命保険料を支払った金額に応じて所得税が軽減される」というものです。
「保険料の一部が返ってくる」というものではないので間違えないようにしてくださいね。
生命保険料控除は、3つに分けることができます。
それが、
・生命保険料控除
・個人年金保険料控除
・介護保険料控除
です。
ですから、普通の終身保険や医療保険のような生命保険の他、「個人年金保険」「介護保険」に加入している場合は控除対象となります。
それぞれ控除できる金額が決まっているので、しっかり申告しておきましょう。
親の生命保険から、保険金を受けとった!
そのとき、人によってはまとまった大きな金額を受け取ることになりますよね。特に今のご年配の方の生命保険は予定利率も高く、配当金なども含めると数千万円の保険金を手にする方もいます。
でも、そんな大金を受け取ったら、さぞかし税金がかかるのではないか?と心配される方もいます。
また、まだ親御さんが健在であっても、万が一の場合はそんなに多額の保険金を受け取ってしまったら、税金が高くなりそうで心配……という方もいらっしゃいます。
では、死亡保険金を受け取った場合、税金はいくらかかるものなのでしょうか?また、死亡保険金を受け取ったことは確定申告などで申告する必要があるのでしょうか?
そのときになって慌てないためにも、しっかり確認しておきましょう。
年末が近づくと、会社から年末調整の書類をもらいますよね。このとき、生命保険の保険料控除の書類も一緒に提出することによって、所得税を多めに取り戻すことが可能です。
生命保険の保険金やお祝い金などを受け取った時には、契約形態によってかかる税金が変わってきます。ここでは、贈与税がかかるケースを見てみましょう。
贈与税というのは、誰かにお金をあげるときにかかる税金のことです。
ですから、契約者と受取人が異なり、さらに相続税ではない場合が、贈与税になります。死亡保険金であれば、契約者が夫、被保険者が夫、受取人が妻、という場合には相続税の対象となりますが、契約者が夫、被保険者が妻、受取人が子ども、という場合には、贈与税の対象となります。
満期保険金やお祝い金の場合には、契約者と受取人が違えば贈与税になります。契約者が夫、被保険者が夫、受取人が妻、という場合や、契約者が夫、被保険者が妻、受取人が妻という場合でも、贈与税がかかります。
贈与税の場合は、年間110万円までは非課税になり、課税対象額に応じて税率が変わってきます。そして、税額から控除される金額もあり、こちらは税額に応じて変わります。