生命保険の必要性を感じていない人も多いようです。「ちゃんと貯金していれば大丈夫!夫に万が一のことがあっても遺族年金があるんだから!」そう考えていませんか?
遺族年金でいくらもらえるか知っていますか?
配偶者に万が一のことがあった場合、遺族年金を受給することができます。しかし、遺族年金というのは、今配偶者がもらっている給料よりも少ないのです。
受給できる遺族年金の金額は、加入している年金の種類や給与(標準報酬月額)によっても変わりますが、ここではいくつか例を挙げましょう。
まず、自営業などで国民年金のみ加入の配偶者の場合。
標準報酬月額が25万円だとしたら、子供の人数のよって以下のようになっています。
- 子供が一人……84,400円
- 子供が二人……103,258円
- 子供が三人……109,542円
次に、厚生年金加入の配偶者の場合。
標準報酬月額が25万円だとしたら、子供の人数によって以下のようになっています。
- 子供が一人……202,645円
- 子供が二人……240,361円
- 子供が三人……252,929円
このように、国民年金のみの人だと、到底生活できる金額ではありませんよね。また、厚生年金の場合は子供が2~3人いれば今の配偶者の給料と同じぐらいの水準で受給できますが、子供が一人の場合はちょっと少なく感じると思います。
ただ、この受給額で子供をちゃんと育てることができるのかどうかは考えておかなくてはならないでしょう。子供が小さいうちは大してお金がかかりませんが、子供が大きくなれば教育費もかさんできます。
子供が一人で月に20万円程度の遺族年金を受給していても、住居費や生活費がかなり安くない限りは、教育費を捻出するのは難しいでしょう。残された配偶者がパートで働く程度では賄いきれず、フルタイム並みに稼がなくては十分なお金を準備できないと思います。
特に専業主婦だった人の場合は、すぐに仕事が見つかるとも限りませんし、仕事が見つかっても収入のいい仕事に就けるわけでもないので注意が必要ですね。